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広告クリエイターが知っておくべき
”権利カンケイ”のこと

2020/4/1

何かを生み出したり、その為に既存の作品を使ったり、発表したり…クリエイターにとって、著作権などの”権利カンケイ”は切っても切れないものですよね!
そこで、「広告クリエイターが権利カンケイで直面しやすい案件」に絞って、できるだけ具体的にご紹介しようと思います。

ご注意ください
この記事の情報は、2018年1月時点の情報に基づいて作成しております。
できる限り正確で、一般的な内容をお伝えするよう細心の注意を払っておりますが、個別の案件には適合しない場合があります。
また、万が一当記事の内容により不都合が生じた場合、当協会では一切の責任を負いません。

権利シリーズvol.1-『著作権』とは?

まずは…用語をおさえておこう!
「著作権とは何か?」を、A4用紙1枚におさまるようにまとめてみました (内容は広告デザイナー向けに偏っていますが)。
印刷して何かの折に目を通していただけると、なんとなく著作権の知識が身につくと思います。

イラスト協力:フリーイラスト素材集 イラスタ

広告クリエイターが知っておくべき著作権関係の用語

図解でも書いておりますが、中でもとっても重要なのはこの5つです。

「著作権」は、自然発生する。(手続や登録は不要)

アイディア・ラフの段階では著作物とは認められない。

お金にまつわる「著作権」と名誉にまつわる「著作者人格権」がセット。

「著作権」は売ったり譲ったりできるが、「著作者人格権」(公表できる/名乗れる/改変禁止できる)は他人に渡せない。ただし、契約時に「著作者人格権を行使しない」という項目があると使えなくなる。

お仕事の受注前には必ず相互確認しておくこと!

これだけは必ず覚えて、デザイナー・クライアントともに気持ちよく仕事ができるようにしておきましょう!

広告クリエイターが知っておくべき”権利カンケイ”のこと vol.2

 
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